Land and house surveyor

不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にすること。

土地家屋調査士はお客様からの依頼を受け、土地や建物がどこにあって、どのような形状、どのように利用されているかなどを調査、測量して図面を作成したり、不動産の表示に関する登記の申請手続などを行う測量及び表示に関する登記のスペシャリストです。

役目

不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にする

土地又は家屋に関する調査及び測量

不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。

登記の申請・審査手続についての代理

不動産の表示に関する登記の申請手続・審査請求について代理すること。

筆界特定及び民間紛争解決手続についての代理

筆界特定の手続・地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること。

業務範囲

不動産登記

一般的な不動産取引の現場では、必ずと言っていいほど土地家屋調査士がかかわります。土地を売却する際に必要となる境界の確認や調査、測量、それに伴う登記事件の申請手続はもちろん、建物についても、新築や増築、取壊した場合は、登記の申請が必要になります。

境界特定

土地の公法上の境界(「筆界」)の確認や発見を目的とする事案の中には、紛争性のあるものが多数存在しています。この紛争の解決手段として「筆界特定」という制度が用いられ、土地家屋調査士はこの筆界特定の申請の代理を業として行うことができます。

嘱託に係る表示登記

公共事業等、官公署等の嘱託に係る表示に関する登記の事件は、全国の登記事件の中でもかなり多くの部分を占めるものです。登記行政の円滑な運営を図るには、専門家である土地家屋調査士の存在が不可欠です。

地籍整備事業

都市部においては、筆界を表した不動産登記法第14条の地図の備え付けはいまだ十分とはいえません。取引が活発である都市部ほど地図の必要性が高いため、政府方針により地籍整備が強力に推進されているところです。地籍整備事業の過程で筆界が不明であったり、紛争が生じた場合は、土地家屋調査士が、専門家として直接・間接的に関与していくことが期待されています。